最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3205 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人綿屋善悪男の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴
四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由
にならない。(なお、所論憲法違反の主張が理由のないものであることについては
昭和二二年(れ)第一七一号昭和二三年五月五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第
四三号同二三年三月一〇日大法廷判決、昭和二二年(れ)第五六号同二三年二月六
日大法廷判決参照)被告人の上告趣意は量刑不当の主張を出でないもので同四〇五
条に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二七年一二月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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